平成27年度から軽自動車税の税率が変わります。

ご存じの方もおられるかと思いますが、平成27年度から軽自動車税の税率が変わります。

平成27年3月31日以前に新車新規登録済みの車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)は、現在の税率である、下表の「(1)」を適用します。
平成27年4月1日以後に新車新規登録する車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)には、新税率である、下表の「(2)」を適用します。
ただし、平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録から13年を超える車には、「(1)」「(2)」のいずれの場合であっても下表の「(3)」の税率を適用します。

車  種
税率(年額)
(1)
平成27年3月31日
以前に新車新規
登録済みの車
(2)
平成27年4月1日
以後に新車新規
登録する車
(3)
新車新規登録後
13年を超える車
軽自動車
三輪のもので総排気量が
660cc以下のもの
3,100円
3,900円
4,600円
四輪以上
のもの
(総排気量が
660cc以下
のもの)
乗用
営業用
5,500円
6,900円
8,200円
自家用
7,200円
10,800円
12,900円
貨物用
営業用
3,000円
3,800円
4,500円
自家用
4,000円
5,000円
6,000円

※新車新規登録とは、自動車検査証の「初度検査年月」です。

なので、新車登録から13年を超える車両(平成13年式以前のお車)は7200円からいきなり12900円に値上がりします。

個人的にはなぜ大事に乗っている車の税金が引き上げられるのかわかりません。

新しい車を買えということなのでしょう。

そうしないと世の中が活性化しないから?

物が売れなければ世の中は良くならないのでしょうか?

この思想を何とかしない限り世の中は良くならない気がします。

膨らみ続ける風船はいつか割れます。パンパンに膨らませてから割るのか?今のうちに割るのか?

多分膨らむだけふくらませて行くのでしょう。

どこで割れるかは神のみぞ知る。

私は大事なお客様のお車を丁寧に修理していくだけです。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です